個人年金保険料控除 

FP試験勉強で得たことの続きです。先日の「年金は大丈夫?」で書きましたが、まだ他にも我々の生活に影響を及ぼしている税制の変更があります。

良くご存知のところでは、年収103万円以下の配偶者への配偶者特別控除の廃止や、他には住宅借入金等特別税額控除の減額。
日銀のゼロ金利政策解除決定により、これからの変動型ローンの金利は確実に上がっていきますから、この控除額の減少は大きいものがあります。

【住宅借入金等特別税額控除】
年度控除対象最大減税額
2005年4,000万円以下360万円
2006年3,000万円以下255万円
2007年2,500万円以下200万円
2008年2,000万円以下160万円

暗い話ばかり続けると気持ちが暗滅入ってしまいますから、明るいものを少々。

さて、みなさん、「個人年金保険」はご存知ですか?
先日国民年金は36%の人が支払ってないと書きましたが、その人たちの中でも個人年金保険には入っている人もいるようです。

その個人年金保険。
サラリーマンの人は分かると思うのですが、年末調整で「生命保険料」と「損害保険料」の控除をしますよね。
損害保険は、火災保険や傷害保険などたくさんのものに入ったりしてると思いますが、全ての合計でたったの3,000円しか所得税の控除枠がありません。(月に直す250円ですね)
ところが、これが生命保険料になると最大5万円まで控除されます。年収300〜500万円くらいの人の所得税率はおおむね10%ですから、5,000円の税金を取られずに済むことになります。
前置きが長くなりましたが、個人年金保険の掛け金も一般の生命保険と同額の5万円まで控除させることができるのです。
生命保険料控除=個人年金保険料 + 一般生命保険料

だから満期まで払い終わった後にもらえる利子よりも、毎年の確定申告で控除されるうまみの方が大きく、毎年25,000円を掛けていけば、年率10%、2,500円程度の隠れた貯金に早変わりさせることができるのです。(所得税に加えて住民税の控除もあります)
もちろん、ゆうちゃんパパも上記の目的で個人年金保険にお金を支払っていることは言うまでもありません。
実際の控除額はもうちょっと複雑なようです。詳細は、staygoldさんの記事『個人年金保険』をご参照ください。

【所得税の生命保険料控除額】
年間正味払込保険料控除額控除率
〜25,000円払込保険料100%
25,000円〜50,000円払込保険料÷2+12,500円100%〜75%
50,000円〜100,000円払込保険料÷4+25,000円75%〜50%
100,000円〜50,000円50%以下

このように税制はちょっと知っていると大きく違うことがあります。過去に書いたように学生さんの勤労学生控除(27万円)なんかは、知り合いの女子大生の申告書を作って税金を取り戻してあげると、思いっきり尊敬されること間違いありません(笑)

冗談はさておき、株式投資で使える税制の知識も書いてみたいと思います。

新着相互リンクの紹介です。
えび株♪(・∀・;ノ)ノ (えびちゃん)
えびちゃん
マユミンさんのブログが閉鎖された時に、優しいコメントをされていたのが印象的でした。その後訪問したところ、たくさんのブログの応援をされている温かいブログです。カブログ界の「えびちゃん」も要注目ですね。
モコチビのことも大好きみたいですよ)

専業主婦が配当課税を取り戻す方法 

せっかくstaygoldさんに記事で紹介してもらいながら、風邪による発熱、腰痛さらには結膜炎と立て続けに不幸に襲われ、寝込んでおりました。
3日ぶりに痛む腰にコルセットを巻きながら起き上がってPCと格闘すること30分。ついに平成17年分の確定申告が完成しました。(長かった…) 特定口座が導入されてからというもの個別銘柄への計算の手間は格段に減りましたが、税制が複雑になった分、求められる知識が広くなってきました。
とは言っても、命のお金を扱う投資家ですから、これくらいのことには負けてられませんね。今年の確定申告で得た知識を何回かに分けておすそ分けしようと思います。(証券会社のページなどではなかなか見つかりませんよ)

まず最初は、専業主婦の方が配当での源泉徴収を取り戻す方法です。
例えば、グローバルソブリンなどの毎月分配型の投資信託でささやかな資産形成をされていらっしゃる方がいると思います。明細を見ると、普通分配金に対して、7%の所得税と3%の地方税が源泉徴収されています。この納めすぎた税金を取り戻すのです。
<モデルケース>
●株式の配当金4万円(所得税2,800円、地方税1,200円)
●投資信託の普通分配金6万円(所得税4,200円、地方税1,800円)
●合計配当金10万円(所得税7,000円、地方税3,000円)
●専業主婦につき、収入は0円
<計算手順>
1)国税庁確定申告書等作成コーナー(平成17年)へアクセス
2)『所得税の確定申告書作成(黄色)』をクリック
3)『申告書A』をクリックし、入力開始
4)配当所得をクリックし、収入金額と源泉徴収金額を入力
 (注:源泉徴収は所得税の額です。住民税は含みません)
 (注:株式は、1に。投資信託は通常2に入れることになります)
5)住所・氏名・還付金口座を入力
6)『住民税に関する事項(申告書A)』をクリック
7)『自分で納付(普通徴収)』にチェックし、『配当割額控除額』に3,000円を入力
<計算結果>
所得税の還付金7,000円(配当控除8,000円)となります。おそらく住民税の3,000円は別時期に還付されると思われます。
<理由>
国民一人一人38万円の基礎控除額を持っているために、その金額までの収入は、還付されることになります。
<実験>
戻ってきたかわいいお金たち奥さんが100万円超の株式収入(源泉徴収あり)があった』パターンをシュミレーションしてみました。結果的に奥さんへの税金の還付額は30,000円ほど増えましたが、逆にゆうちゃんパパ(夫)側の税金も似たような額だけ増えてしまいます。それで、どちらが得か悩んでいたところ、staygoldさんが紹介していた「儲かるサイトはここだ。アンケートと株で稼ぐ」に答えがありました。健康保険が上がってしまうようです。
と言うことで、無条件で徴収されていた配当の源泉徴収を取り戻すくらいが妥当なようです。それでも、簡単な作業で時給3,000円のバイトくらいの収益があり、何よりもお金が戻ってくること自体が精神衛生上よろしい、まさに一石二鳥ですね。

※それにしてもこの申告書の書き方って本当に分かりにくいですね。『源泉徴収とは所得税のことで、住民税はここに入れます』これくらいの説明は、誰が見ても分かりやすく書いて欲しいと思うのですけどねぇ。。。

確定申告に向き合あおう 

今年もすっかり年末に入り、もう年内受け渡しも終わりとなりましたね。みなさん、今年の投資はいかがだったでしょうか?
ところで、ゆうちゃんパパが投資を始めた4年半前には「源泉分離課税」と言う素晴らしい制度がありました。これは売却時に選択し、利益の1.05%を収めればそれで課税が完了すると言うものです。例えば、100万円の利益が出た時には1万500円の納税と言うことになります。それが今では100万円の利益に対して10万円(本当は20万円)も国に持っていかれます。自身の責任でリスクを取ってがんばっている人の利益から、10%(本当は20%)も持っていくのはいかがかと思いますけどね。

さて、こんな時代だからこそ確定申告にきちんと向き合い、少しでも取り返さないといけないような気がします。確かに特定口座(源泉徴収あり)の導入によって確定申告とは縁遠くなりましたが、意外と戻ってくるお金ってあるんですよ。
具体的にゆうちゃんパパが去年は、投資にかかる必要経費の申告(通信費、一時的な借入金の利息)を行っています。例えばデイトレさんが投資専用用の2枚画面のPCを購入した時は経費として認められる可能性があります。
他には、奥さんの源泉徴収された投信分配金の還付請求(基礎控除38万円)、学生さんが源泉徴収されたバイト代の還付請求(基礎控除38万円、勤労学生控除27万円)も行いました。

では、確定申告の手間は?というと、手書き・手計算で昔は結構大変でした。しかし、現在の確定申告はネット上で計算でき、それをプリントアウトして封筒に入れて切手を貼って税務署に送るだけです。たったそれだけで、数千円から数万円が戻ってきます。レジ打ちのパート代よりはるかに効率が良いと思います。
確定申告書作成コーナー
また、確定申告をすることで株の税制に強くなるメリットもあります。特に時限措置による非課税制度やエンジェル税制制度など、知っているといないで大きく差が出ます。
そんなこんなで、ゆうちゃんパパは過去2年間きちんと確定申告を行いましたよ。