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◆イラストご提供:「株初心者みはるん コバンザメ資産運用」さま
e-Taxでお得な確定申告 (つづき)
なぜ続きかというと…
と書いたのですが、このソフトから立ち上げる確定申告書は、ちっとも計算してくれない。まるで自分で電卓を叩きながら手書きしている感覚です。これで利用者登録ができました。あとは、パソコンのe-Taxプログラムを起動し、内容に応じて申告してみてくださいね。

昨年までの自動計算と比べて「なんと不便なんだ」と思っていましたら、ありましたよ、e-Taxとは別のサイトに。
<4.確定申告書の入力を開始する>
それでは、具体的な手順に移ります。
「平成20年度確定申告特集」のページ下部の赤いバナーから、「確定申告書等作成コーナーへ」をクリックします。

その後「▼平成20年分の作成コーナー」から、「作成開始」を選びます。
次に「作成コーナー・税務署への提出方法の選択」で、「所得税の確定申告書 」「電子申告(e-Tax)により提出」の二つにチェックをして、
「電子申告を行う際の確認事項(準備編)」で確認事項の全てをチェックします。
最後に、「電子申告を行う際の確認事項(登録編)」で「利用者識別番号の有無」をチェックした後に、申告書選択画面」で申告の種類に応じて申告書を選択していきます。
◇医療費控除:給与還付申告書
◇配当所得:申告書A …勤労学生控除もここかな?
◇株式所得:分離課税申告書(申告書Bと第三表)
◇株式損失:分離課税申告書(申告書Bと第三表)
あとは、それぞれの画面にしたがって計算していくだけです。
<5.電子申告による提出を選択する>
電子申告に関する内容を中心に補足説明しておくと、上記画面の次に「申告書の作成を始める前に」>「提出方法選択」と出ますから、「電子申告により税務署に提出」を選択しておきます。

株式関係以外は、【所得・所得控除等入力】から始まり源泉徴収票の通りに入力し始めると思うのですが、さきほどのe-Taxと違って、こちらのサイトではちゃんと自動計算をしてくれます。(下図参照)

そうでなければ安心して入力できませんね。
そして、次が肝心!
「電子証明書等特別控除」を忘れずに申告しておきましょう。

↓

<6.電子申告書を送付する>

「送信準備(利用者識別番号等の入力)」にて、直接送信するか、e-Taxで送信するかを選びます。

「直接送信」でも別に問題ないですし、電子書類として残しておきたいならば「e-Taxソフト利用による送信」の方を選びましょう。
以降は、「e-Taxソフトによる送信」を説明します。
「一緒に送信する決算書や源泉徴収票等の情報の有無」にて「作成した所得税申告書のみを送信する」を選択します。

そうすると、「電子申告用データの保存」というボタンがポップアップしてきますから、これをクリックして「xtxデータ」を保存します。

その後、画像を印刷したりファイルを保存したり必要な処置をして、いったんこちらのサイトを終了します。
これで手はずが整いました。
e-Taxソフトを起動し諸々の設定を終えた後、「作成画面」の「申告・申請等」から「組み込み」を選び、先ほど保存した「xtxデータ」を呼び出します。

最後に読み込まれた帳票の中身を確認し署名して、送信すれば終了です。

お疲れ様でした。
(感想)
いやあ、疲れました。。。。
正直、「確定申告書作成コーナー」と「e-Taxソフト」との関係がさっぱり分かりませんでしたし、初めての人が知識無くやるには苦労するでしょう。
なぜなら、「e-Taxソフト」から先に入ってしまうと、計算する行為までたどり着くのが困難だからです。
でも、この記事を読めば分かると思います。ぜひ、がんばってみてください!
(まっこちゃん、がんばってね)
しかし、よくよく考えると5,000円以上の税金を払っていれば、この控除で丸々5,000円が戻ってくるわけですよね。つまり、勤務先の年末調整が済んでおり確定申告が必要ない場合でも、計算上戻ってくることになる。
ただ、確定申告の趣旨を考えると、申告内容に変更が無いのにキャッシュバック目的だけで申告するのは税務署から怒られちゃうかもしれません。
でも、次のような場合は正当な理由になりますよね。
●生命保険料の年末調整をしておらず、自分でする場合
●何がしかの配当が1,000円あり、配当控除を受ける場合(-20円?)
●ほとんど特定口座で取引していても、一般口座で一回だけ取引がある場合
●医療費控除を受ける場合
●ユニセフに1万2千円の寄付をして寄付金控除を受ける場合(+200円)
●何がしかのものが壊れて損害控除を受ける場合
金額にしては微々たるものでも、たっぷりと取られている所得税から5,000円を取り戻すことが出来る訳ですね。
このキャッシュバック制度は平成20年分(09年03月16日)までですが、平成21年度にあった場合は、迷わず電子申告Goですね!
【留意事項】
『平成21年度税制改正の大綱』によると、「電子証明書特別控除」が2年間延長されるようです。5,000円に満たないキャッシュバックの場合、今無理する理由はありません。ただ、念のためご自身でご確認されることをお勧めします。
個人年金保険料控除
良くご存知のところでは、年収103万円以下の配偶者への配偶者特別控除の廃止や、他には住宅借入金等特別税額控除の減額。
日銀のゼロ金利政策解除決定により、これからの変動型ローンの金利は確実に上がっていきますから、この控除額の減少は大きいものがあります。
【住宅借入金等特別税額控除】
年度 | 控除対象 | 最大減税額 |
2005年 | 4,000万円以下 | 360万円 |
2006年 | 3,000万円以下 | 255万円 | 2007年 | 2,500万円以下 | 200万円 |
2008年 | 2,000万円以下 | 160万円 |
暗い話ばかり続けると気持ちが暗滅入ってしまいますから、明るいものを少々。
さて、みなさん、「個人年金保険」はご存知ですか?
先日国民年金は36%の人が支払ってないと書きましたが、その人たちの中でも個人年金保険には入っている人もいるようです。
その個人年金保険。
サラリーマンの人は分かると思うのですが、年末調整で「生命保険料」と「損害保険料」の控除をしますよね。
損害保険は、火災保険や傷害保険などたくさんのものに入ったりしてると思いますが、全ての合計でたったの3,000円しか所得税の控除枠がありません。(月に直す250円ですね)
ところが、これが生命保険料になると最大5万円まで控除されます。年収300~500万円くらいの人の所得税率はおおむね10%ですから、5,000円の税金を取られずに済むことになります。
前置きが長くなりましたが、個人年金保険の掛け金も一般の生命保険と同額の5万円まで控除させることができるのです。
生命保険料控除=個人年金保険料 + 一般生命保険料 |
だから満期まで払い終わった後にもらえる利子よりも、毎年の確定申告で控除されるうまみの方が大きく、毎年25,000円を掛けていけば、年率10%、2,500円程度の隠れた貯金に早変わりさせることができるのです。(所得税に加えて住民税の控除もあります)
もちろん、ゆうちゃんパパも上記の目的で個人年金保険にお金を支払っていることは言うまでもありません。
※実際の控除額はもうちょっと複雑なようです。詳細は、staygoldさんの記事『個人年金保険』をご参照ください。
【所得税の生命保険料控除額】
年間正味払込保険料 | 控除額 | 控除率 |
~25,000円 | 払込保険料 | 100% |
25,000円~50,000円 | 払込保険料÷2+12,500円 | 100%~75% | 50,000円~100,000円 | 払込保険料÷4+25,000円 | 75%~50% |
100,000円~ | 50,000円 | 50%以下 |
このように税制はちょっと知っていると大きく違うことがあります。過去に書いたように学生さんの勤労学生控除(27万円)なんかは、知り合いの女子大生の申告書を作って税金を取り戻してあげると、思いっきり尊敬されること間違いありません(笑)
冗談はさておき、株式投資で使える税制の知識も書いてみたいと思います。
新着相互リンクの紹介です。
えび株♪(・∀・;ノ)ノ (えびちゃん)

(モコチビのことも大好きみたいですよ)
専業主婦が配当課税を取り戻す方法
3日ぶりに痛む腰にコルセットを巻きながら起き上がってPCと格闘すること30分。ついに平成17年分の確定申告が完成しました。(長かった…) 特定口座が導入されてからというもの個別銘柄への計算の手間は格段に減りましたが、税制が複雑になった分、求められる知識が広くなってきました。
とは言っても、命のお金を扱う投資家ですから、これくらいのことには負けてられませんね。今年の確定申告で得た知識を何回かに分けておすそ分けしようと思います。(証券会社のページなどではなかなか見つかりませんよ)
まず最初は、専業主婦の方が配当での源泉徴収を取り戻す方法です。
例えば、グローバルソブリンなどの毎月分配型の投資信託でささやかな資産形成をされていらっしゃる方がいると思います。明細を見ると、普通分配金に対して、7%の所得税と3%の地方税が源泉徴収されています。この納めすぎた税金を取り戻すのです。
<モデルケース>
●株式の配当金4万円(所得税2,800円、地方税1,200円)
●投資信託の普通分配金6万円(所得税4,200円、地方税1,800円)
●合計配当金10万円(所得税7,000円、地方税3,000円)
●専業主婦につき、収入は0円
<計算手順>
1)国税庁確定申告書等作成コーナー(平成17年)へアクセス
2)『所得税の確定申告書作成(黄色)』をクリック
3)『申告書A』をクリックし、入力開始
4)配当所得をクリックし、収入金額と源泉徴収金額を入力
(注:源泉徴収は所得税の額です。住民税は含みません)
(注:株式は、1に。投資信託は通常2に入れることになります)
5)住所・氏名・還付金口座を入力
6)『住民税に関する事項(申告書A)』をクリック
7)『自分で納付(普通徴収)』にチェックし、『配当割額控除額』に3,000円を入力
<計算結果>
所得税の還付金7,000円(配当控除8,000円)となります。おそらく住民税の3,000円は別時期に還付されると思われます。
<理由>
国民一人一人38万円の基礎控除額を持っているために、その金額までの収入は、還付されることになります。
<実験>

と言うことで、無条件で徴収されていた配当の源泉徴収を取り戻すくらいが妥当なようです。それでも、簡単な作業で時給3,000円のバイトくらいの収益があり、何よりもお金が戻ってくること自体が精神衛生上よろしい、まさに一石二鳥ですね。
※それにしてもこの申告書の書き方って本当に分かりにくいですね。『源泉徴収とは所得税のことで、住民税はここに入れます』これくらいの説明は、誰が見ても分かりやすく書いて欲しいと思うのですけどねぇ。。。
確定申告に向き合あおう
ところで、ゆうちゃんパパが投資を始めた4年半前には「源泉分離課税」と言う素晴らしい制度がありました。これは売却時に選択し、利益の1.05%を収めればそれで課税が完了すると言うものです。例えば、100万円の利益が出た時には1万500円の納税と言うことになります。それが今では100万円の利益に対して10万円(本当は20万円)も国に持っていかれます。自身の責任でリスクを取ってがんばっている人の利益から、10%(本当は20%)も持っていくのはいかがかと思いますけどね。
さて、こんな時代だからこそ確定申告にきちんと向き合い、少しでも取り返さないといけないような気がします。確かに特定口座(源泉徴収あり)の導入によって確定申告とは縁遠くなりましたが、意外と戻ってくるお金ってあるんですよ。
具体的にゆうちゃんパパが去年は、投資にかかる必要経費の申告(通信費、一時的な借入金の利息)を行っています。例えばデイトレさんが投資専用用の2枚画面のPCを購入した時は経費として認められる可能性があります。
他には、奥さんの源泉徴収された投信分配金の還付請求(基礎控除38万円)、学生さんが源泉徴収されたバイト代の還付請求(基礎控除38万円、勤労学生控除27万円)も行いました。
では、確定申告の手間は?というと、手書き・手計算で昔は結構大変でした。しかし、現在の確定申告はネット上で計算でき、それをプリントアウトして封筒に入れて切手を貼って税務署に送るだけです。たったそれだけで、数千円から数万円が戻ってきます。レジ打ちのパート代よりはるかに効率が良いと思います。
確定申告書作成コーナー
また、確定申告をすることで株の税制に強くなるメリットもあります。特に時限措置による非課税制度やエンジェル税制制度など、知っているといないで大きく差が出ます。
そんなこんなで、ゆうちゃんパパは過去2年間きちんと確定申告を行いましたよ。